フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
- 労働安全衛生法では、高所作業において、墜落による危険を防止するため、高さ2m以上の箇所で作業を行う場合に、作業床を設けることが必要ですが設けることが困難な場合には、二次的な措置として、安全帯を使用するなどの措置が義務づけられています。
- 労働安全衛生規則が一部改正され、高さが2m以上の箇所であっても作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業(ロープ高所作業に係る業務を除く。)については、特別教育の対象となりました。
開催日・場所
受講料・受講対象者・受講資格
テキスト代
振込先(受講料+テキスト代) ※ 振込手数料は、ご負担下さい。
- 振込先 十八親和銀行 本店営業部 普通預金 397462
- 口座名義 建設業労働災害防止協会長崎県支部
-
受講申込
- 1. 受講申込書
- 2. 写真 1 枚(2.4cm × 3.0cm)※ 6ヶ月以内に撮影したもの
- 3. 旧姓及び通称の併記を希望される方は、公的に証明する書類の写し
- 4. 申込の受付開始は講習日の1ヶ月前(会員は40日前)からとなります。なお、定員になり次第締め切りとさせていただきます。
助成金
- 厚生労働省長崎労働局 職業対策課
- 〒850-0033
- 長崎市万才町7-1 住友生命ビル6階
- TEL:095-801-0042
その他
- 講習当日は、受講票、筆記用具、フルハーネス型安全帯を必ずご持参いただき、
受講講習開始時刻の10分前までには受付のうえ着席して下さい。
- 講習に出席せず或いは受講途中で休止して受講しない場合は修了できません。
- 受付後の受講費用は、原則として払い戻しいたしません。
- 受講の申込状況により講習の中止等をすることがありますので、ご了承下さい。